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【平成21年4月10日】
本日午後1時30分から東京地方裁判所510号法廷において、アーバンコーポレイションの役員らに対する株主被害集団訴訟(第1次提訴分:平成20年(ワ)第32110号の第2回口頭弁論期日及び第2次提訴分:平成20年(ワ)第37748号の第1回口頭弁論期日)が開かれました。原告側は代理人4名及び復代理人1名が出席し、被告側は代理人6名が出席しました。
今回も、多数の被害者の方々が傍聴に参加していました。
今回の期日では、原告側が、第2次訴訟について訴状を陳述し、相手方は第1次訴訟について第1準備書面を提出・陳述し、第2次訴訟について答弁書を提出・陳述しました(なお、両弁論について正式に併合決定がされました)。
被告ら第1準備書面では「虚偽記載」の争点について反論がされましたが、その他の論点についていまだ反論がなされていないので、次回期日までに反論の書面を提出させることとして口頭弁論期日が続行されました(ただし、損害論については次回期日までに書面が間に合わない可能性もあるとのことです)。
原告らとしては、相手方が訴状に対する全ての反論を終えた時点で、網羅的な反論書面を提出して、主張を終える予定です。
期日終了後は、裁判所に隣接する弁護士会館に場所を移し、期日の説明、今後の進行についての見通し、別途進められているアーバン社本体に対する民事再生手続の進行についての説明等をした後、質疑応答が行われました。
第1次訴訟第3回口頭弁論期日及び第2次訴訟第2回口頭弁論は、下記のとおり行われます。
次回期日以降も期日後には説明を行う場を設ける予定ですので、原告の皆様はぜひ傍聴等にいらしてください。
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上記口頭弁論期日
日 時 : 平成21年7月3日(金)午前10時 場 所 : 東京地方裁判所510号法廷 |
【平成21年3月18日】
本日午後4時から東京地方裁判所でアーバンコーポレイションの債権者集会が開催されました。 当弁護団が行っている査定の申立についての判断がまだなされていませんので、当弁護団は決議に先立って議決権の付与を求め、裁判所から議決権を届出金額の5割とするとの決定を受けて議決権を行使しました。 当弁護団は、従前から再生監督委員とも複数回面談し、再生申立代理人の訪問も受けて説明を受けるなどし、依頼者らの被害回復のために望ましいと判断し、再生計画に賛成しました。 結果、投票者総数は544、賛成者数531.5、賛成の議決権額の割合58.55パーセントで、法定の要件を満たして可決され、裁判所は直ちにこれを認可するとの決定をしました。再生計画に従った円滑な支払を期待するとともに、本手続による被害回復がなされない部分について引き続き役員らの責任を追及していくことになります。
なお、議決権付与が認められても、再生債権金額が認められたわけではなく、再生債権の存否及びその金額についての判断は今後の査定の決定でなされます。また、議決権付与が半額のみ認められたからといって、再生債権額も半額となるわけではありません。
【平成21年1月26日】
「第1回口頭弁論期日等」
平成21年1月23日午後1時30分、東京地方裁判所103号法廷で第1回期日が開かれました(原告側は代理人5名及び復代理人1名が出席、被告側は代理人6名が出席)。
当日は多くの被害者らが傍聴し、この事件に対する関心が低くないことが裁判所 に示されました。
期日終了後は、裁判所に隣接する弁護士会館に場所を移し、期日の説明、今後の進行についての見通し、別途進められているアーバン社本体に対する民事再生手続の進行についての説明等をした後、質疑応答が行われました。
第2回口頭弁論期日は、下記のとおり行われます。
次回期日以降も期日後には説明を行う場を設ける予定ですので、原告の皆様はぜひ傍聴等にいらしてください。
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第2回口頭弁論期日
日 時 : 平成21年4月10日午後1時30分
場 所 : 東京地方裁判所510号法廷 |
法廷は今回(第1回口頭弁論期日)とは異なりますので、傍聴にいらっしゃる方はご注意ください。
【平成20年12月24日】
「訴訟期日のご連絡等」
集団訴訟の第1回期日平成21年1月23日午後1時30分から東京地方裁判所103号法廷で開かれます。多くの方の傍聴が期待されます。
期日後には説明会を開催します(午後1時40分から午後2時30分まで:弁護士会館502号室にて開催)。弁護士会館へのアクセスについてはこちらをご参照ください。
なお、平成20年12月22日に行った追加提訴により、請求者は合計289名、請求金額合計は9億2915万4710円になっています。
同日に公表された再生計画案に対する失望感から追加提訴に対する問い合わせが増加していますので、問い合わせの数量等を見た上で弁護団としての対応を決することとします。
お問い合わせはメール(urban_bengodan@aoi-law.com)、または電話(03-3501-3600)までお願いします。
【平成20年11月7日】
「第2次集団訴訟申込開始のお知らせ」
弁護団は、年内提訴を目標に、第2次集団訴訟を予定しています。
本日以降、第2次集団訴訟の申込みの受付けを開始します。
集団訴訟の内容は、「集団訴訟手続の受任に関する説明」、委任手続については、「委任手続について」をご覧ください。
【平成20年11月7日】
本日、東京地方裁判所において、アーバンコーポレイションに対する第1次集団訴訟を提起しました。
第1次集団訴訟の概要は以下の通りです。
| 事件番号 |
平成20年(ワ)第32110号 |
| 係 属 部 |
東京地方裁判所民事第4部 |
| 原 告 |
250名(内個人:247名・法人:3名) |
| 被 告 |
14名 |
| 請求金額 |
7億7792万3740円 |
その他の第1次集団訴訟の詳細については、記者説明会資料(PDF)をご覧ください。
【平成20年10月22日】
本日現在の参加者は247名、申告損害額は7億279万3771円。損害賠償請求訴訟の提起日は弁護団内では内定し、同日に向けて準備を進めています。
弁護団の参加原告団には本日一斉にメールを送信しています。今後の連絡は基本的にはメールによって行うこととし、今後は、依頼者について、具体的な質問事項についてもメールで受け付けることとします。そして、質問事項がまとまったり、多くの方が同様の質問をしたいと考えておられるだろうと考えられる場合には、全員に対して質問と回答を送信させていただくこととします。
併せて、本HPにおいては、公開に支障のない範囲で進捗状況を記載することとします。
【平成20年10月15日】
10日の申込手続の締切を受けて、一応の集計作業を了し、債権届出書をアーバンコーポレイション社に直接持参して提出しました。本日現在参加者は232名、申告損害額(弁護士費用及び遅延損害金を除く)は6億5868万3707円です。1人あたりの被害金額は6万円程度から2000万円程度となっています。
本日以降に到着したものは訴訟には加えますが、債権届けを行うかどうかは未定です。
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