アーバンコーポレイション株主被害弁護団

 







【平成22年7月28日】
<損害賠償請求事件(対役員ら)>
 平成22年7月23日午後1時20分から東京地方裁判所606号法廷でアーバンコーポレイションの役員らに対する損害賠償請求事件の口頭弁論期日が開かれました。
 被告側から,スワップ契約との組み合わせ取引は合理的なものでありスワップ契約の非開示は虚偽記載等に該当しない,スワップ契約の非開示と原告らの損害との間には因果関係がない等を内容とする第5準備書面及び証拠(乙25〜27)が提出され,原告側の主張に対する再反論がなされました。
 原告側は本来であれば今回の期日までに被告側が証拠申出を行う予定であったのであり,早急に準備されたい旨述べました。
 次回,原告側は上記第5準備書面に対してさらに反論を行い,被告側は尋問をするべき者を検討の上,証人尋問の申請を行うこととなりました。

次回期日は,下記のとおりです。
日時:平成22年10月8日(金)午前11時
場所:東京地方裁判所606号法廷(6階)
傍聴は可能ですので,ご都合のつく方はぜひ傍聴して下さい。


【平成22年6月18日】
<査定異議請求事件(対会社)>
 平成22年6月15日、東京地方裁判所にて、アーバンコーポレイションに対する再生債権査定異議請求事件の弁論準備手続が開かれました。
 これまで対象とすべき株式の範囲の確定方法が争点の一つとなっていたところ、  今回の期日でその点について原告らの主張(現物株式についていわゆる先入れ先出しによるべきこと)を前提とすべきとの裁判所の意見が示され、今後はこの方法を前提に対象株式を確定した上で審理が進められることになりました。
 上記裁判所の意見を踏まえ、次回、被告側より提示された取引経過について、原告側で確認の上意見を述べ、必要があれば書証を提出することとなりました。

次回期日は、下記のとおりです。
日時:平成22年9月1日(水)午後3時00分
場所:東京地方裁判所民事第18部書記官室

 弁論準備が行われる部屋は非常に狭く、双方の代理人で満席となってしまうためご参加いただくことは事実上困難でありご遠慮くださるようお願いいたします。


【平成22年5月17日】
<査定異議請求事件(対会社)>
 平成22年5月17日午後1時30分から、東京地方裁判所第615号法廷において、アーバンコーポレイションに対する再生債権査定異議請求事件の口頭弁論期日が開かれました。
 当方は、予め提出していた準備書面2及び3を陳述(主張)しました。準備書面2は虚偽記載等が存在したことについて、準備書面3は損害の算定についてそれぞれ詳細に主張したものです。
 被告は、当方の訴状で記載した各原告の取引について不十分ながら認否及び損害の計算方法についての主張を行いました。
 対象株式の特定方法や損害の算定方法等について、双方の主張を整理するため、次回は再度弁論準備に付され、書記官室で裁判官が双方の主張を整理、確認する作業が行われます。

次回期日は、下記のとおりです。
日時:平成22年6月15日(火)午後4時00分
場所:東京地方裁判所民事第18部書記官室
 弁論準備が行われる部屋は非常に狭く、双方の代理人で満席となってしまうため、傍聴は(事実上)できませんので、ご理解ください。

【平成22年5月7日】

<損害賠償請求事件(対役員ら)>
 平成22年4月30日午前10時から東京地方裁判所606号法廷でアーバンコーポレイションの役員らに対する損害賠償請求事件の口頭弁論期日が開かれました。当弁護団から、役員の責任論、損害論(再生申立によって株価が下がったと見ることは相当ではないこと)について大部の準備書面を提出し、陳述しました。
次回は被告らからの再反論がなされる予定です。

次回期日は、下記のとおりです。
日時:平成22年7月23日(金)午後1時20分
場所:東京地方裁判所606号法廷(6階)
傍聴は可能ですので、ご都合のつく方はぜひ傍聴して下さい。

 なお、査定異議請求事件(対会社)については、個人的に訴訟を追行している方が複数あり、必ずしも熟した訴訟活動がなされていない結果、適切でない判決がなされるなどしており、当弁護団では、これら事件を探知して6名(個人的に査定異議訴訟を行っている方の控訴審判決がなされていない事件のうち、京都の弁護士が代理している1件を除く全ての事件)の方の事件について3月から4月ころにかけて順次受任手続を進め、弁護団で行っているのと同様の主張立証を尽くすこととしています。

【平成22年3月5日】
<損害賠償請求事件(対役員ら)>
 平成22年3月5日午前10時から、東京地方裁判所606号法廷において、アーバンコーポレイション役員らに対する損害賠償請求事件の口頭弁論期日が開かれました。
 被告らは、第四準備書面を提出し、スワップが開示されていたとしても価格は下落しなかった、公表後の株価の下落は民事再生申立によるものである等主張して、損害及び因果関係を争いました。
 次回、当方は、被告第三及び第四準備書面に対する反論を行う予定です。
 被告側は、個々の取引を検討した上での主張を行うとともに、今後は、役員等の陳述書を作成して提出する予定であるとのことです。

次回期日は、下記のとおりです。
日時:平成22年4月30日(金)午前10時00分
場所:東京地方裁判所606号法廷(6階)
傍聴可能ですので、ご都合のつく方は傍聴にいらしてください。

【平成22年3月4日】
<査定異議請求事件(対会社)>
 平成22年3月4日午後3時30分から、東京地方裁判所民事第18部書記官室において、アーバンコーポレイションに対する再生債権査定異議請求事件の弁論準備期日が開かれました。和解の可能性について意見交換が行われましたが、相手方の希望する全員一致での和解は事実上不可能であるため(なお、弁護団に参加されていない方が名古屋の先生に依頼して行った査定異議訴訟で投資家側に著しく不利な判決が東京地裁で出ており、それを前提にする和解の可否が打診されたのですが、およそ原告団の全員が応じる内容ではありませんでした)、和解についての話し合いを打ち切り、審理を続けることとなりました。
 次回は、弁護団から、損害論に関する準備書面を提出し、相手方が個々の取引についての認否を行う予定です。
 なお、上記弁護団参加者でない方の事件の控訴審の帰趨は我々の訴訟にも事実上大きな影響を及ぼすことになるであろうことから、投資家側弁護士と連絡を取り、控訴審に協力することとしました。

次回期日は、下記のとおりです。
日時:平成22年5月17日(月)午後1時30分
場所:東京地方裁判所615法廷(6階)
傍聴可能ですので、ご都合のつく方は傍聴にいらして下さい。

【平成22年2月10日】
 平成22年2月10日午後3時40分から、東京地方裁判所民事18部書記官室にて、アーバンコーポレイションに対する再生債権査定異議請求事件の弁論準備期日が開かれました。裁判長から、再生申立による価格の下落と虚偽表示等による損害額との関係をどのように考えるべきかという点や、和解の可能性などについて双方に意見を求められました。次回もこの点について意見交換がなされる予定です。

【平成21年12月21日】
 平成21年12月21日午後1時30分から、東京地方裁判所615号法廷において、アーバンコーポレイションに対する再生債権査定異議請求事件の口頭弁論期日が開かれました。今回の期日では、被告側が集団訴訟の答弁書及び併合された事件の準備書面(2)及び(3)を陳述しました。原告側はパリバに対する行政処分に関する書証を提出しました。
 被告側は、上記準備書面(3)で前回裁判所から説明を求められたスワップ取引のしくみについて主張するとともに、虚偽記載等にあたらないこと、因果関係の不存在、損害論等全般的に主張しました。もっとも、裁判所が求めていた対象株式の取引についての認否は、取引状況全体についてみなければ因果関係があるとは言えない等主張して、認否を行わなかったため、裁判所は、取引状況全般については被告の主張として別に行えばよく、まずは認否は行うよう求めました。
 次回は、書記官室で行う弁論準備手続に付され、被告側が対象株式の取引の認否を行うとともに、双方の主張の整理及び和解の可能性を検討することになりました。もっとも当職らは、時効期間が満了せず、他から訴えられる可能性がある現時点で被告側が和解に応じる可能性は低いと考えます。

【平成21年12月18日】

 平成21年12月18日午前10時から、東京地方裁判所606号法廷において、アーバンコーポレイション役員らに対する損害賠償請求事件の口頭弁論期日が開かれました。今回の期日までに被告側が訴状に対する主張全般を終える予定でしたが、提出された被告ら第三準備書面では損害論についての主張が未了であり、原告側は早急に損害論の主張を行うよう求めました。また、被告側からは原告らに対して、臨時報告書の虚偽記載と原告らの株式取得の因果関係についての求釈明がなされましたが、当方は金商法の誤った理解に基づくものであり、回答の要はないと述べました。
 次回は被告側が損害論を含め、訴状に対する主張を終える予定です。

【平成21年11月11日】
 平成21年11月2日午後1時30分から、東京地方裁判所615号法廷において、アーバンコーポレイションに対する再生債権査定異議請求事件の第1回口頭弁論期日が開かれました。先行して審議されていた原告1名の事件と平成21年9月29日に弁護団が提起した事件、アーバン社が提起した事件の3事件が併合して審議されることになりました。今回の期日では、原告側(当方)が訴状を陳述しました(アーバン社が提訴した事件については、次回陳述することになりました)。裁判所からアーバン社に対し、次回期日までにアーバン社とパリバとの間の契約内容を明らかにするよう指示がありました。
 期日終了後は、弁護団事務局のあおい法律事務所内において、質疑応答が行われました。

 次回期日は、下記のとおり行われますので、ご都合のつく方はぜひ傍聴にいらして下さい。
【役員らに対する損害賠償請求事件】
日時:平成21年12月18日(金)午前10時00分
場所:東京地方裁判所606号法廷
【査定異議訴訟】
日時:平成21年12月21日(月)午後1時30分
場所:東京地方裁判所615号法廷

【平成21年10月5日】
 本年9月29日に提起した査定決定に対する異議訴訟及びアーバンコーポレイションが原告として被害者らを被告として提起した異議訴訟の第1回期日が、平成21年11月2日午後1時30分に指定されました。法廷は、東京地方裁判所615号法廷です。
 本件訴訟は、アーバン社の民事再生手続における原告らの債権額を確定する訴訟ですが、訴訟で確定した金額は、200万円までは全額が、200万円を超える部分についてはその一定額が、民事再生手続において配当されることになります(なお、本件訴訟が決着するまでの間は相当額が留保されており、ほかの債権者に配当されてしまってなくなってしまうということはありません)。また、本件訴訟は、事実上、アーバン社に対する損害賠償請求訴訟と評価できるものであり、本件訴訟における判断は、その進行次第では、既に進行している役員らに対する損害賠償請求訴訟にも大きな影響を及ぼすものと考えられます。多くの方が傍聴されることを期待します。

【平成21年9月29日】
 本日、株式会社アーバンコーポレイションに対する損害賠償請求権についての9月4日付査定決定に対する異議訴訟を提起しました。
事件番号:平成21年(ワ)第34430号
係属部:東京地方裁判所民事第18部原告 287名
被告 株式会社アーバンコーポレイション
不服申立総額 1億5321万8801円 (なお査定異議訴訟の訴額は裁判所が職権で定めます。)
 査定決定において認められなかった弁護士費用、及び推定額を上回る実損が生じているにもかかわらず推定額で査定された原告の査定額と実損額との差額等が不服の部分です。民事第18部には、現在先に査定決定が出た1名の原告(自ら査定申立てを行った方)の異議訴訟が係属しています。

【平成21年9月25日】
 本日、アーバンコーポレイション役員らに対する損害賠償請求事件の口頭弁論期日が東京地方裁判所で開かれました。弁護団は、被告ら第一、第二準備書面に対する反論として、準備書面(1)を提出して主張しました。同書面の内容の概要は、虚偽記載にあたらない、臨時報告書等の記載を知り得なかったとの被告らの主張に対して、金商法の目的や金融庁等の各諸機関の認定等を示して虚偽記載であることは明らかであること、アーバン社においては当時資金調達が経営幹部らの最重要課題であったこと、8月13日までスワップ契約の存在は一切外部に知られておらず秘匿合意があったと考えるべきこと等の事情からは被告ら役員が知り得なかったとは到底いないこと等の反論をしました。次回は、被告がこれに対する反論と損害についての主張を行う予定です。
 次回期日は12月18日(金)午前10時から東京地裁6階606号法廷で実施されます。

【お知らせ】
 このたび、アーバンコーポレイション株主被害弁護団事務局である、あおい法律事務所が下記に移転しました。今後の資料等の送付の際は、下記までお願い致します。
 また、弁護団事務局の移転に伴い、新たに、新事務所所在地を記載した訴訟委任状が必要となりましたので、左記の「委任手続について」をご参照の上、再度委任状を作成し、9月18日までに下記新事務所所在地までお送りください。

<新事務所所在地>
〒100−0012
東京都千代田区日比谷公園1−3 市政会館地階
TEL 03−3501−3600
FAX 03−3501−3601 
urban_bengodan@aoi-law.com
※電話・FAX番号・メールアドレスは変更ありません。

【平成21年9月4日】
 アーバン社の民事再生手続において一般株主の損害賠償請求権についての査定決定が9月4日午後5時すぎころまでになされました(東京地裁民事第20部)。
 決定は、アーバン社が平成20年6月26日に提出した臨時報告書に虚偽記載があったとし、株主によって実損害を再生債権と査定し、あるいは、1株当たり129.31円として計算した金額を損害として再生債権と査定しました。
 査定されたのは、先行申立人と特別調査期間株主のうち期限までに間に合わなかったなどの事情がある2人を除く弁護団参加者287名の全て、合計7億5008万3678円(元本7億4961万1324円)です。
 当弁護団は、臨時報告書に虚偽記載があったことを認めた判断は妥当であるし、実損害を損害として認める場合があったり、少なくとも金融商品取引法21条の2第2項に基づいて推定された金額の全額を(実損害がこれを下回らない限り)損害として認めた点は大きく評価できると考えていますが(なお、ライブドア事件などでは賠償額を金商法によって推定される金額から大幅に減額する判決が相次いでいるところです)、推定額を超える実損害が認められていない場合があることや弁護士費用相当損害金を認めていないなどの点を不服とし査定異議の訴えを提起する予定です。

【平成21年7月3日】
 平成21年7月3日午前10時から、東京地方裁判所510号法廷において、アーバンコーポレイションの役員らに対する株主被害集団訴訟(第1次提訴分:平成20年(ワ)第32110号及び第2次提訴分:平成20年(ワ)第37748号)が開かれました。原告側は代理人5名及び復代理人1名が出席し、被告側は代理人5名が出席しました。
 今回の期日では、被告側から第2準備書面の提出・陳述及び書証の提出(乙9ないし21)が行われました。
 被告ら第2準備書面の内容は,まず「開示に至る事実経過」を主張し,さらに「取締役の注意義務についての法的主張」を行った上,「各取締役について具体的な注意義務違反が認められない」と主張しています。
 第1準備書面と今回提出された第2準備書面によって,相手方から(損害論を除き)一応の反論が行われましたので,弁護団は、次回期日までに,被告らの反論書面に対する再反論書面を提出する予定です。
 期日終了後は、裁判所に隣接する弁護士会館に場所を移し、期日の説明、今後の進行についての見通し、別途進められているアーバン社本体に対する民事再生手続の進行についての説明等をした後、質疑応答が行われました。

 次回口頭弁論は、下記のとおり行われます。
 次回期日以降も期日後には説明を行う場を設ける予定ですので、原告の皆様はぜひ傍聴等にいらしてください。
上記口頭弁論期日
日 時 : 平成21年9月25日(金)午前10時
場 所 : 東京地方裁判所510号法廷

【平成21年4月10日】
 平成21年4月10日午後1時30分から東京地方裁判所510号法廷において、アーバンコーポレイションの役員らに対する株主被害集団訴訟(第1次提訴分:平成20年(ワ)第32110号の第2回口頭弁論期日及び第2次提訴分:平成20年(ワ)第37748号の第1回口頭弁論期日)が開かれました。原告側は代理人4名及び復代理人1名が出席し、被告側は代理人6名が出席しました。
 今回も、多数の被害者の方々が傍聴に参加していました。
 今回の期日では、原告側が、第2次訴訟について訴状を陳述し、相手方は第1次訴訟について第1準備書面を提出・陳述し、第2次訴訟について答弁書を提出・陳述しました(なお、両弁論について正式に併合決定がされました)。
 被告ら第1準備書面では「虚偽記載」の争点について反論がされましたが、その他の論点についていまだ反論がなされていないので、次回期日までに反論の書面を提出させることとして口頭弁論期日が続行されました(ただし、損害論については次回期日までに書面が間に合わない可能性もあるとのことです)。
 原告らとしては、相手方が訴状に対する全ての反論を終えた時点で、網羅的な反論書面を提出して、主張を終える予定です。
 期日終了後は、裁判所に隣接する弁護士会館に場所を移し、期日の説明、今後の進行についての見通し、別途進められているアーバン社本体に対する民事再生手続の進行についての説明等をした後、質疑応答が行われました。

 第1次訴訟第3回口頭弁論期日及び第2次訴訟第2回口頭弁論は、下記のとおり行われます。
 次回期日以降も期日後には説明を行う場を設ける予定ですので、原告の皆様はぜひ傍聴等にいらしてください。
上記口頭弁論期日
日 時 : 平成21年7月3日(金)午前10時
場 所 : 東京地方裁判所510号法廷

【平成21年3月18日】
 本日午後4時から東京地方裁判所でアーバンコーポレイションの債権者集会が開催されました。
 当弁護団が行っている査定の申立についての判断がまだなされていませんので、当弁護団は決議に先立って議決権の付与を求め、裁判所から議決権を届出金額の5割とするとの決定を受けて議決権を行使しました。
 当弁護団は、従前から再生監督委員とも複数回面談し、再生申立代理人の訪問も受けて説明を受けるなどし、依頼者らの被害回復のために望ましいと判断し、再生計画に賛成しました。
 結果、投票者総数は544、賛成者数531.5、賛成の議決権額の割合58.55パーセントで、法定の要件を満たして可決され、裁判所は直ちにこれを認可するとの決定をしました。再生計画に従った円滑な支払を期待するとともに、本手続による被害回復がなされない部分について引き続き役員らの責任を追及していくことになります。
 なお、議決権付与が認められても、再生債権金額が認められたわけではなく、再生債権の存否及びその金額についての判断は今後の査定の決定でなされます。また、議決権付与が半額のみ認められたからといって、再生債権額も半額となるわけではありません。

【平成21年1月26日】
「第1回口頭弁論期日等」
 平成21年1月23日午後1時30分、東京地方裁判所103号法廷で第1回期日が開かれました(原告側は代理人5名及び復代理人1名が出席、被告側は代理人6名が出席)。
 当日は多くの被害者らが傍聴し、この事件に対する関心が低くないことが裁判所
に示されました。
 期日終了後は、裁判所に隣接する弁護士会館に場所を移し、期日の説明、今後の進行についての見通し、別途進められているアーバン社本体に対する民事再生手続の進行についての説明等をした後、質疑応答が行われました。
 第2回口頭弁論期日は、下記のとおり行われます。
 次回期日以降も期日後には説明を行う場を設ける予定ですので、原告の皆様はぜひ傍聴等にいらしてください。
第2回口頭弁論期日
日 時 : 平成21年4月10日午後1時30分
場 所 : 東京地方裁判所510号法廷
 法廷は今回(第1回口頭弁論期日)とは異なりますので、傍聴にいらっしゃる方はご注意ください。

【平成20年12月24日】
「訴訟期日のご連絡等」
 集団訴訟の第1回期日平成21年1月23日午後1時30分から東京地方裁判所103号法廷で開かれます。多くの方の傍聴が期待されます。
 期日後には説明会を開催します(午後1時40分から午後2時30分まで:弁護士会館502号室にて開催)。弁護士会館へのアクセスについてはこちらをご参照ください。
 なお、平成20年12月22日に行った追加提訴により、請求者は合計289名、請求金額合計は9億2915万4710円になっています。
 同日に公表された再生計画案に対する失望感から追加提訴に対する問い合わせが増加していますので、問い合わせの数量等を見た上で弁護団としての対応を決することとします。
 お問い合わせはメール(urban_bengodan@aoi-law.com)、または電話(03-3501-3600)までお願いします。

【平成20年11月7日】
「第2次集団訴訟申込開始のお知らせ」
 弁護団は、年内提訴を目標に、第2次集団訴訟を予定しています。
 本日以降、第2次集団訴訟の申込みの受付けを開始します。
 集団訴訟の内容は、「集団訴訟手続の受任に関する説明」、委任手続については、「委任手続について」をご覧ください。

【平成20年11月7日】
 本日、東京地方裁判所において、アーバンコーポレイションに対する第1次集団訴訟を提起しました。
 第1次集団訴訟の概要は以下の通りです。
事件番号 平成20年(ワ)第32110号
係 属 部 東京地方裁判所民事第4部
原  告 250名(内個人:247名・法人:3名)
被  告 14名
請求金額 7億7792万3740円
 その他の第1次集団訴訟の詳細については、記者説明会資料(PDF)をご覧ください。

【平成20年10月22日】
 本日現在の参加者は247名、申告損害額は7億279万3771円。損害賠償請求訴訟の提起日は弁護団内では内定し、同日に向けて準備を進めています。
 弁護団の参加原告団には本日一斉にメールを送信しています。今後の連絡は基本的にはメールによって行うこととし、今後は、依頼者について、具体的な質問事項についてもメールで受け付けることとします。そして、質問事項がまとまったり、多くの方が同様の質問をしたいと考えておられるだろうと考えられる場合には、全員に対して質問と回答を送信させていただくこととします。
 併せて、本HPにおいては、公開に支障のない範囲で進捗状況を記載することとします。

【平成20年10月15日】
 10日の申込手続の締切を受けて、一応の集計作業を了し、債権届出書をアーバンコーポレイション社に直接持参して提出しました。本日現在参加者は232名、申告損害額(弁護士費用及び遅延損害金を除く)は6億5868万3707円です。1人あたりの被害金額は6万円程度から2000万円程度となっています。
 本日以降に到着したものは訴訟には加えますが、債権届けを行うかどうかは未定です。