アーバンコーポレイション株主被害弁護団

 







【平成24年1月21日】
 平成24年1月20日(金)午前10時より,アーバンコーポレイションの元役員らに対する損害賠償請求事件について,東京地方裁判所606号法廷で弁論期日が行われました。
 当方からは,(最終)準備書面(7),証拠説明書及び証拠を提出しました。相手方からは(最終)第8準備書面,証拠説明書及び証拠が提出されました。
 裁判は終結し,次回判決が言い渡されることとなりました。
 
次回判決言い渡し期日は,次のとおりです。
 日時:平成24年4月27日(金)午後1時10分〜
 場所:東京地方裁判所606号法廷


【平成23年11月7日】
 平成23年11月4日午後2時より,アーバンコーポレイションの元役員らに対する損害賠償請求事件(アーバンコーポレイションに対する損害賠償請求権の査定の裁判とは別の訴訟です)について,東京地方裁判所606号法廷でアーバンコーポレイションの元代表取締役である房園博行氏の証拠調べ(本人尋問)が行われました。
 約3時間に渡って,アーバンコーポレイション役員側,弁護団側,裁判官から房園氏に対して質問がなされました。(大勢の原告のみなさまに傍聴をしていただき,ありがとうございました。)
 次々回までに,尋問の内容を踏まえて主張をまとめた最終準備書面を提出する予定です。
 
今後の日程は,次のとおりです。
1,進行協議期日
  日時:平成23年12月8日(木)午後4時〜
  場所:東京地方裁判所民事第4部書記官室  
  進行協議が行われる部屋は非常に狭く,双方の代理人で満席となってしまうため,傍聴は事実上できませんので,ご理解ください。
2,弁論期日
  日時:平成24年1月20日(金)午前10時〜
  場所:東京地方裁判所606号法廷 
  傍聴は可能ですので,ご都合のつく方はぜひ傍聴して下さい。


【平成23年9月8日】
 平成23年9月8日午前10時より,東京地方裁判所書記官室でアーバンコーポレイションの役員らに対する損害賠償請求事件の進行協議が行われまし た。 
 弁護団からは,損害額についての準備書面を事実上提出いたしました(正式な提出は次回弁論期日になされる予定です)。
 また,次回予定されている房園の本人尋問の時間配分が確認されました。

今後の日程は,次のとおりです。
1,房園本人尋問期日
  日時:平成23年11月4日(金)午後2時〜
  場所:東京地方裁判所606号法廷 
  傍聴は可能ですので,ご都合のつく方はぜひ傍聴して下さい。
2,進行協議期日
  日時:平成23年12月8日(木)午後4時〜
  場所:東京地方裁判所民事第4部書記官室  
  進行協議が行われる部屋は非常に狭く,双方の代理人で満席となってしまうため,傍聴は事実上できませんので,ご理解ください。
3,弁論期日
  日時:平成24年1月20日(金)午前10時〜
  場所:東京地方裁判所606号法廷 
  傍聴は可能ですので,ご都合のつく方はぜひ傍聴して下さい。

★次回期日において,アーバンコーポレーション元代表取締役である被告房園博行の本人尋問を,約2時間半に渡って行います。
 傍聴を希望される方は,傍聴席の数に限りがあり,傍聴希望者の数を事前に裁判所に連絡しておく必要があることから,事前に弁護団までご連絡ください。


【平成23年7月14日】
 平成23年7月8日の午後3時から,東京地方裁判所書記官室でアーバンコーポレイションの役員らに対する損害賠償請求事件の進行協議が行われました。 
房園の本人尋問の日程が,平成23年11月4日午後2時から午後4時30分に決まりました。
 また,房園の本人尋問の前後に,主張等を整理するための進行協議等の日程が設けられました。

今後の日程は,次のとおりです。

1,進行協議期日
  日時:平成23年9月8日(木)午前10時〜
  場所:東京地方裁判所民事第4部書記官室  
  進行協議が行われる部屋は非常に狭く,双方の代理人で満席となってしまうため,傍聴は事実上できませんので,ご理解ください。
2,房園本人尋問期日
  日時:平成23年11月4日(金)午後2時〜
  場所:東京地方裁判所606号法廷 
  傍聴は可能ですので,ご都合のつく方はぜひ傍聴して下さい。
3,進行協議期日
  日時:平成23年12月8日(木)午後4時〜
  場所:東京地方裁判所民事第4部書記官室  
  進行協議が行われる部屋は非常に狭く,双方の代理人で満席となってしまうため,傍聴は事実上できませんので,ご理解ください。
4,弁論期日
  日時:平成24年1月20日(金)午前10時〜
  場所:東京地方裁判所606号法廷 
  傍聴は可能ですので,ご都合のつく方はぜひ傍聴して下さい。


【平成23年6月30日】
 平成23年6月24日の午後1時20分から,東京地方裁判所606号法廷でアーバンコーポレイションの役員らに対する損害賠償請求事件の口頭弁論期日が開かれました。 
 被告ら側からは,被告房園の陳述書が提出されました。
 次回は,今後の人証に関する進行協議が行われることになりました。

次回期日は,下記のとおりです。
日時:平成23年7月8日(金)午後3時〜
場所:東京地方裁判所民事第4部書記官室
進行協議が行われる部屋は非常に狭く,双方の代理人で満席となってしまうため,傍聴は事実上できませんので,ご理解ください。


【平成23年4月27日】

 平成23年4月22日の午前10時30分から,東京地方裁判所606号法廷でアーバンコーポレイションの役員らに対する損害賠償請求事件の口頭弁論期日が開かれました。 
 被告ら側からは,被告房園の陳述書及び本人尋問によって立証をするとの予定が述べられ,その他の被告の立証方針についても次回までに検討することとなりました。
 次回期日においては,被告らが被告房園の陳述書を提出する予定です。

次回期日は,下記のとおりです。
日時:平成23年6月24日(金)午後1時20分〜
場所:東京地方裁判所606号法廷(6階)
傍聴は可能ですので,ご都合のつく方はぜひ傍聴して下さい。


【平成23年4月12日】
 平成23年4月11日,民事再生において株主の損害をいくらと査定するかについての「査定異議請求事件」の第1審判決が東京地方裁判所(民事第18部,植垣勝裕裁判長)でありました。判決は,アーバン社の臨時報告書等に虚偽記載があるとし,1株当たり129.31円の推定損害額のうち,民事再生開始の申立てに起因して生じた株価の下落を4分の3とし,これを控除した,1株当たり129.31円の4分の1を損害賠償請求権の額と査定しました。
 昨年11月24日の東京高等裁判所の判決などに比較しても損害の査定が小さいことから,当弁護団としては控訴をして高等裁判所の判断を仰ぐこととしました。


【平成23年2月18日】
 東京地方裁判所に係属している再生債権査定異議請求事件(対会社)の件で,前回期日(平成22年12月20日)のご報告の際に,次回期日(平成23年2月28日)に判決が言い渡される予定であるとお伝えしましたが,本日,東京地方裁判所から判決言渡期日を延期するとの連絡がありました。
 新たに指定された判決言渡期日は次のとおりです。

判決言渡期日
日時:平成23年4月11日(月)午後1時30分
場所:東京地方裁判所615号法廷(6階)

平成23年2月28日の期日は開かれませんので,ご注意ください。
なお,判決言渡期日は再度延期される可能性もあります。その場合は再度御連絡いたします。


【平成23年2月4日】
<損害賠償請求事件(対役員ら)>
 平成23年2月4日午前11時から東京地方裁判所606号法廷でアーバンコーポレイションの役員らに対する損害賠償請求事件の口頭弁論期日が開かれました。 
 原告側から,準備書面(4),証拠説明書B5及び甲B第48,49号証を提出しました。 被告側からは,第七準備書面が提出されました。
 なお,本期日に先立って,裁判所から,訴訟告知を申し立てられていたBNPパリバから訴訟に参加しないと回答があったと連絡がありました。
 次回までに,被告らの方で,原告らの主張に対する補充主張及び立証の方法について検討することとなりました。

次回期日は,下記のとおりです。
日時:平成23年4月22日(金)午前10時30分〜
場所:東京地方裁判所606号法廷(6階)
傍聴は可能ですので,ご都合のつく方はぜひ傍聴して下さい。


【平成22年12月21日】
<損害賠償請求事件(対役員ら)>
 平成22年12月17日午前11時から東京地方裁判所606号法廷でアーバンコーポレイションの役員らに対する損害賠償請求事件の口頭弁論期日が開かれました。
 被告側からは,原告らの準備書面(3)に対する反論を内容とする第六準備書面が提出されました。
 裁判所によると,被告らが前回訴訟告知をしたBNPパリバは,来年1月末までに裁判に参加するか否かについて結論を出すと言っているようであり,次回までに,BNPパリバの訴訟告知に対する対応をみて進行を検討することとなりました。
 また,当方からも被告ら第六準備書面に対して認否等をする準備書面を提出することとなりました。

次回期日は,下記のとおりです。
日時:平成23年2月4日(金)午前11時
場所:東京地方裁判所606号法廷(6階)
傍聴は可能ですので,ご都合のつく方はぜひ傍聴して下さい。

<査定異議請求事件(対会社)>
 平成22年12月20日午前11時から,東京地方裁判所において,アーバンコーポレイションに対する再生債権査定異議請求事件の口頭弁論期日が行われました。
 原告側が,被告準備書面(11)に対する反論を内容とする準備書面(8)を提出しました。
 今回で弁論は終結し,次回判決が言い渡される予定です。

判決言渡期日は,次のとおりです。
日時:平成23年2月28日(月)午後1時30分
場所:東京地方裁判所615号法廷(6階)
ご都合のつく方はぜひ傍聴して下さい。

なお,判決言渡期日は延期される可能性もあります。
延期される場合は,ホームページ等で告知しますのでご注意下さい。


【平成22年12月1日】
<査定異議請求事件(対会社)>
 平成22年11月22日午前11時から,東京地方裁判所において,アーバンコーポレイションに対する再生債権査定異議請求事件の口頭弁論期日が行われました。
 原告側が,対象株式数等に関する被告の認否に対する反論を内容とする準備書面(7)及び証拠説明書A1を提出しました。被告側からは,原告らのこれまでの主張に対する反論を内容とする準備書面(11)及び乙第85,86号証が提出されました。次回までに,原告側で,必要があれば被告の主張に対する反論を提出することとなりました。
 なお,次回期日で,裁判が結審する予定です。

次回期日は,次のとおりです。
日時:平成22年12月20日(月)午前11時
場所:東京地方裁判所615号法廷(6階)
法廷での弁論期日となりましたので,傍聴は可能です。
ご都合のつく方はぜひ傍聴して下さい。

〜同一事件の判決について〜 
 平成22年11月24日,皆様が原告となっている査定異議集団訴訟ではありませんが,これと同一の問題が審理された査定異議請求控訴事件(関連事件)の判決が言い渡されました。この関連事件は,投資家の一人がアーバン社に対して,本人訴訟で異議訴訟を提起して訴訟を遂行していたものですが,弁護団事件に先行するであろう関連事件の判決が弁護団事件にも事実上影響を及ぼすおそれがあったことから,当弁護団は途中から関連事件も受任して訴訟遂行を行っていたものです。その結果,推定価格全額を損害と査定する(一部逆転)勝訴判決がなされました。
 同判決は,「控訴人(注:アーバン社)は、(注:平成20年)6月末の時点で,資金調達の見込みがなければ,民事再生手続開始の申立てをしなければならない状況にあったのだから,控訴人が,民事再生手続開始の申立てを本件臨時報告書の虚偽記載等の公表と同日に行ったからといって,民事再生手続開始決定の申立ては,控訴人が虚偽記載等の公表に伴って必然的にとらなければならない対応であったのであるから,控訴人の株式の下落が民事再生手続開始の申立てがされたことによって生じたものと認めることはできない。」と認定し,「(金商法21条の2)4項,5項所定の「当該書類の虚偽記載等によって生ずべき当該有価証券の値下り以外の事情により生じたこと」の証明はないというべきであ」るとして4項,5項による減額をいずれもその前提を欠くものとして否定し,アーバン社の控訴を棄却し,株主の附帯控訴を全部認容しています。
 本判決は,虚偽記載等が存する臨時報告書等を提出した会社が,真実情報を破産,民事再生,会社更生等の手続開始と同時または開始後まで公表しなければ,金商法が定める損害賠償責任を免れるという不合理な帰結をもたらすような主張を認めなかったものであり,あるべき開示規制と投資家保護・市場の公正に関する規律の適用のあり方を正解するものであり,正義に適うものであると思います。
 また,双方の訴訟代理人が集団訴訟とも共通しており,主張立証もほとんど同一であることからしても,後続する集団訴訟にも良い影響を及ぼすことを期待したいと考えています。
判決書(PDF)


【平成22年11月4日】
<査定異議請求事件(対会社)>
 平成22年10月15日午前11時から,及び平成22年10月28日午前10時10分から,東京地方裁判所民事第18部において,アーバンコーポレイションに対する再生債権査定異議請求事件の弁論準備手続が行われました。
 平成22年10月15日の期日では,被告側から準備書面(6)から(9),証拠説明書及び証拠(乙第70から84号証)が提出されました。
 これらに対して原告側で早急に対応することとし,被告の準備書面(6)から(8)に対して反論を準備するとともに,対象株式数等に関する計算について認識の不一致がある部分を明らかにして争点を明確にすることとして,2週間後に再度弁論準備期日を行うこととなりました。
 そして,平成22年10月28日の期日では,原告側が,被告側の主張に対する反論を内容とする準備書面(6)を提出しました。被告側からは,平成20年8月13日時点の保有株式数等について認否を追加する準備書面(10)が提出されました。次回までに,原告側で被告の認否を確認し,必要であれば書証を提出し,被告側から再度反論が提出される予定です。

次回期日は,法廷での弁論期日となりましたので,傍聴は可能です。
ご都合のつく方はぜひ傍聴して下さい。弁論が終結される期日となる可能性もあります。

次回期日は,次のとおりです。
日時:平成22年11月22日(月)午前11時
場所:東京地方裁判所615号法廷(6階)


【平成22年9月1日】
<査定異議請求事件(対会社)>
 平成22年9月1日午後3時から、東京地方裁判所民事第18部において、アーバンコーポレイションに対する再生債権査定異議請求事件の弁論準備手続が行われました。今回は、原告側が、損害の算定方法等について論じた準備書面(5)を提出するとともに、これに関する書証を提出しました。また、取引内容に誤記がある原告については,これを訂正のうえ請求の減縮を申し立てています。
 被告側は、次回までに、原告側が今回訂正した取引内容等について認否した上、必要な主張・反論を尽くすことになっています。
 次回期日も、書記官室で行われる弁論準備手続ですので、入室できる人数が限られ事実上傍聴は困難です。
 
次回期日は以下のとおりです。
日時:平成22年10月15日(金)午前11時
場所::東京地方裁判所民事第18部書記官室


【平成22年7月28日】
<損害賠償請求事件(対役員ら)>
 平成22年7月23日午後1時20分から東京地方裁判所606号法廷でアーバンコーポレイションの役員らに対する損害賠償請求事件の口頭弁論期日が開かれました。
 被告側から,スワップ契約との組み合わせ取引は合理的なものでありスワップ契約の非開示は虚偽記載等に該当しない,スワップ契約の非開示と原告らの損害との間には因果関係がない等を内容とする第5準備書面及び証拠(乙25〜27)が提出され,原告側の主張に対する再反論がなされました。
 原告側は本来であれば今回の期日までに被告側が証拠申出を行う予定であったのであり,早急に準備されたい旨述べました。
 次回,原告側は上記第5準備書面に対してさらに反論を行い,被告側は尋問をするべき者を検討の上,証人尋問の申請を行うこととなりました。

次回期日は,下記のとおりです。
日時:平成22年10月8日(金)午前11時
場所:東京地方裁判所606号法廷(6階)
傍聴は可能ですので,ご都合のつく方はぜひ傍聴して下さい。


【平成22年6月18日】
<査定異議請求事件(対会社)>
 平成22年6月15日、東京地方裁判所にて、アーバンコーポレイションに対する再生債権査定異議請求事件の弁論準備手続が開かれました。
 これまで対象とすべき株式の範囲の確定方法が争点の一つとなっていたところ、  今回の期日でその点について原告らの主張(現物株式についていわゆる先入れ先出しによるべきこと)を前提とすべきとの裁判所の意見が示され、今後はこの方法を前提に対象株式を確定した上で審理が進められることになりました。
 上記裁判所の意見を踏まえ、次回、被告側より提示された取引経過について、原告側で確認の上意見を述べ、必要があれば書証を提出することとなりました。

次回期日は、下記のとおりです。
日時:平成22年9月1日(水)午後3時00分
場所:東京地方裁判所民事第18部書記官室

 弁論準備が行われる部屋は非常に狭く、双方の代理人で満席となってしまうためご参加いただくことは事実上困難でありご遠慮くださるようお願いいたします。


【平成22年5月17日】
<査定異議請求事件(対会社)>
 平成22年5月17日午後1時30分から、東京地方裁判所第615号法廷において、アーバンコーポレイションに対する再生債権査定異議請求事件の口頭弁論期日が開かれました。
 当方は、予め提出していた準備書面2及び3を陳述(主張)しました。準備書面2は虚偽記載等が存在したことについて、準備書面3は損害の算定についてそれぞれ詳細に主張したものです。
 被告は、当方の訴状で記載した各原告の取引について不十分ながら認否及び損害の計算方法についての主張を行いました。
 対象株式の特定方法や損害の算定方法等について、双方の主張を整理するため、次回は再度弁論準備に付され、書記官室で裁判官が双方の主張を整理、確認する作業が行われます。

次回期日は、下記のとおりです。
日時:平成22年6月15日(火)午後4時00分
場所:東京地方裁判所民事第18部書記官室
 弁論準備が行われる部屋は非常に狭く、双方の代理人で満席となってしまうため、傍聴は(事実上)できませんので、ご理解ください。

【平成22年5月7日】

<損害賠償請求事件(対役員ら)>
 平成22年4月30日午前10時から東京地方裁判所606号法廷でアーバンコーポレイションの役員らに対する損害賠償請求事件の口頭弁論期日が開かれました。当弁護団から、役員の責任論、損害論(再生申立によって株価が下がったと見ることは相当ではないこと)について大部の準備書面を提出し、陳述しました。
次回は被告らからの再反論がなされる予定です。

次回期日は、下記のとおりです。
日時:平成22年7月23日(金)午後1時20分
場所:東京地方裁判所606号法廷(6階)
傍聴は可能ですので、ご都合のつく方はぜひ傍聴して下さい。

 なお、査定異議請求事件(対会社)については、個人的に訴訟を追行している方が複数あり、必ずしも熟した訴訟活動がなされていない結果、適切でない判決がなされるなどしており、当弁護団では、これら事件を探知して6名(個人的に査定異議訴訟を行っている方の控訴審判決がなされていない事件のうち、京都の弁護士が代理している1件を除く全ての事件)の方の事件について3月から4月ころにかけて順次受任手続を進め、弁護団で行っているのと同様の主張立証を尽くすこととしています。

【平成22年3月5日】
<損害賠償請求事件(対役員ら)>
 平成22年3月5日午前10時から、東京地方裁判所606号法廷において、アーバンコーポレイション役員らに対する損害賠償請求事件の口頭弁論期日が開かれました。
 被告らは、第四準備書面を提出し、スワップが開示されていたとしても価格は下落しなかった、公表後の株価の下落は民事再生申立によるものである等主張して、損害及び因果関係を争いました。
 次回、当方は、被告第三及び第四準備書面に対する反論を行う予定です。
 被告側は、個々の取引を検討した上での主張を行うとともに、今後は、役員等の陳述書を作成して提出する予定であるとのことです。

次回期日は、下記のとおりです。
日時:平成22年4月30日(金)午前10時00分
場所:東京地方裁判所606号法廷(6階)
傍聴可能ですので、ご都合のつく方は傍聴にいらしてください。

【平成22年3月4日】
<査定異議請求事件(対会社)>
 平成22年3月4日午後3時30分から、東京地方裁判所民事第18部書記官室において、アーバンコーポレイションに対する再生債権査定異議請求事件の弁論準備期日が開かれました。和解の可能性について意見交換が行われましたが、相手方の希望する全員一致での和解は事実上不可能であるため(なお、弁護団に参加されていない方が名古屋の先生に依頼して行った査定異議訴訟で投資家側に著しく不利な判決が東京地裁で出ており、それを前提にする和解の可否が打診されたのですが、およそ原告団の全員が応じる内容ではありませんでした)、和解についての話し合いを打ち切り、審理を続けることとなりました。
 次回は、弁護団から、損害論に関する準備書面を提出し、相手方が個々の取引についての認否を行う予定です。
 なお、上記弁護団参加者でない方の事件の控訴審の帰趨は我々の訴訟にも事実上大きな影響を及ぼすことになるであろうことから、投資家側弁護士と連絡を取り、控訴審に協力することとしました。

次回期日は、下記のとおりです。
日時:平成22年5月17日(月)午後1時30分
場所:東京地方裁判所615法廷(6階)
傍聴可能ですので、ご都合のつく方は傍聴にいらして下さい。

【平成22年2月10日】
 平成22年2月10日午後3時40分から、東京地方裁判所民事18部書記官室にて、アーバンコーポレイションに対する再生債権査定異議請求事件の弁論準備期日が開かれました。裁判長から、再生申立による価格の下落と虚偽表示等による損害額との関係をどのように考えるべきかという点や、和解の可能性などについて双方に意見を求められました。次回もこの点について意見交換がなされる予定です。

【平成21年12月21日】
 平成21年12月21日午後1時30分から、東京地方裁判所615号法廷において、アーバンコーポレイションに対する再生債権査定異議請求事件の口頭弁論期日が開かれました。今回の期日では、被告側が集団訴訟の答弁書及び併合された事件の準備書面(2)及び(3)を陳述しました。原告側はパリバに対する行政処分に関する書証を提出しました。
 被告側は、上記準備書面(3)で前回裁判所から説明を求められたスワップ取引のしくみについて主張するとともに、虚偽記載等にあたらないこと、因果関係の不存在、損害論等全般的に主張しました。もっとも、裁判所が求めていた対象株式の取引についての認否は、取引状況全体についてみなければ因果関係があるとは言えない等主張して、認否を行わなかったため、裁判所は、取引状況全般については被告の主張として別に行えばよく、まずは認否は行うよう求めました。
 次回は、書記官室で行う弁論準備手続に付され、被告側が対象株式の取引の認否を行うとともに、双方の主張の整理及び和解の可能性を検討することになりました。もっとも当職らは、時効期間が満了せず、他から訴えられる可能性がある現時点で被告側が和解に応じる可能性は低いと考えます。

【平成21年12月18日】

 平成21年12月18日午前10時から、東京地方裁判所606号法廷において、アーバンコーポレイション役員らに対する損害賠償請求事件の口頭弁論期日が開かれました。今回の期日までに被告側が訴状に対する主張全般を終える予定でしたが、提出された被告ら第三準備書面では損害論についての主張が未了であり、原告側は早急に損害論の主張を行うよう求めました。また、被告側からは原告らに対して、臨時報告書の虚偽記載と原告らの株式取得の因果関係についての求釈明がなされましたが、当方は金商法の誤った理解に基づくものであり、回答の要はないと述べました。
 次回は被告側が損害論を含め、訴状に対する主張を終える予定です。

【平成21年11月11日】
 平成21年11月2日午後1時30分から、東京地方裁判所615号法廷において、アーバンコーポレイションに対する再生債権査定異議請求事件の第1回口頭弁論期日が開かれました。先行して審議されていた原告1名の事件と平成21年9月29日に弁護団が提起した事件、アーバン社が提起した事件の3事件が併合して審議されることになりました。今回の期日では、原告側(当方)が訴状を陳述しました(アーバン社が提訴した事件については、次回陳述することになりました)。裁判所からアーバン社に対し、次回期日までにアーバン社とパリバとの間の契約内容を明らかにするよう指示がありました。
 期日終了後は、弁護団事務局のあおい法律事務所内において、質疑応答が行われました。

 次回期日は、下記のとおり行われますので、ご都合のつく方はぜひ傍聴にいらして下さい。
【役員らに対する損害賠償請求事件】
日時:平成21年12月18日(金)午前10時00分
場所:東京地方裁判所606号法廷
【査定異議訴訟】
日時:平成21年12月21日(月)午後1時30分
場所:東京地方裁判所615号法廷

【平成21年10月5日】
 本年9月29日に提起した査定決定に対する異議訴訟及びアーバンコーポレイションが原告として被害者らを被告として提起した異議訴訟の第1回期日が、平成21年11月2日午後1時30分に指定されました。法廷は、東京地方裁判所615号法廷です。
 本件訴訟は、アーバン社の民事再生手続における原告らの債権額を確定する訴訟ですが、訴訟で確定した金額は、200万円までは全額が、200万円を超える部分についてはその一定額が、民事再生手続において配当されることになります(なお、本件訴訟が決着するまでの間は相当額が留保されており、ほかの債権者に配当されてしまってなくなってしまうということはありません)。また、本件訴訟は、事実上、アーバン社に対する損害賠償請求訴訟と評価できるものであり、本件訴訟における判断は、その進行次第では、既に進行している役員らに対する損害賠償請求訴訟にも大きな影響を及ぼすものと考えられます。多くの方が傍聴されることを期待します。

【平成21年9月29日】
 本日、株式会社アーバンコーポレイションに対する損害賠償請求権についての9月4日付査定決定に対する異議訴訟を提起しました。
事件番号:平成21年(ワ)第34430号
係属部:東京地方裁判所民事第18部原告 287名
被告 株式会社アーバンコーポレイション
不服申立総額 1億5321万8801円 (なお査定異議訴訟の訴額は裁判所が職権で定めます。)
 査定決定において認められなかった弁護士費用、及び推定額を上回る実損が生じているにもかかわらず推定額で査定された原告の査定額と実損額との差額等が不服の部分です。民事第18部には、現在先に査定決定が出た1名の原告(自ら査定申立てを行った方)の異議訴訟が係属しています。

【平成21年9月25日】
 本日、アーバンコーポレイション役員らに対する損害賠償請求事件の口頭弁論期日が東京地方裁判所で開かれました。弁護団は、被告ら第一、第二準備書面に対する反論として、準備書面(1)を提出して主張しました。同書面の内容の概要は、虚偽記載にあたらない、臨時報告書等の記載を知り得なかったとの被告らの主張に対して、金商法の目的や金融庁等の各諸機関の認定等を示して虚偽記載であることは明らかであること、アーバン社においては当時資金調達が経営幹部らの最重要課題であったこと、8月13日までスワップ契約の存在は一切外部に知られておらず秘匿合意があったと考えるべきこと等の事情からは被告ら役員が知り得なかったとは到底いないこと等の反論をしました。次回は、被告がこれに対する反論と損害についての主張を行う予定です。
 次回期日は12月18日(金)午前10時から東京地裁6階606号法廷で実施されます。

【お知らせ】
 このたび、アーバンコーポレイション株主被害弁護団事務局である、あおい法律事務所が下記に移転しました。今後の資料等の送付の際は、下記までお願い致します。
 また、弁護団事務局の移転に伴い、新たに、新事務所所在地を記載した訴訟委任状が必要となりましたので、左記の「委任手続について」をご参照の上、再度委任状を作成し、9月18日までに下記新事務所所在地までお送りください。

<新事務所所在地>
〒100−0012
東京都千代田区日比谷公園1−3 市政会館地階
TEL 03−3501−3600
FAX 03−3501−3601 
urban_bengodan@aoi-law.com
※電話・FAX番号・メールアドレスは変更ありません。

【平成21年9月4日】
 アーバン社の民事再生手続において一般株主の損害賠償請求権についての査定決定が9月4日午後5時すぎころまでになされました(東京地裁民事第20部)。
 決定は、アーバン社が平成20年6月26日に提出した臨時報告書に虚偽記載があったとし、株主によって実損害を再生債権と査定し、あるいは、1株当たり129.31円として計算した金額を損害として再生債権と査定しました。
 査定されたのは、先行申立人と特別調査期間株主のうち期限までに間に合わなかったなどの事情がある2人を除く弁護団参加者287名の全て、合計7億5008万3678円(元本7億4961万1324円)です。
 当弁護団は、臨時報告書に虚偽記載があったことを認めた判断は妥当であるし、実損害を損害として認める場合があったり、少なくとも金融商品取引法21条の2第2項に基づいて推定された金額の全額を(実損害がこれを下回らない限り)損害として認めた点は大きく評価できると考えていますが(なお、ライブドア事件などでは賠償額を金商法によって推定される金額から大幅に減額する判決が相次いでいるところです)、推定額を超える実損害が認められていない場合があることや弁護士費用相当損害金を認めていないなどの点を不服とし査定異議の訴えを提起する予定です。

【平成21年7月3日】
 平成21年7月3日午前10時から、東京地方裁判所510号法廷において、アーバンコーポレイションの役員らに対する株主被害集団訴訟(第1次提訴分:平成20年(ワ)第32110号及び第2次提訴分:平成20年(ワ)第37748号)が開かれました。原告側は代理人5名及び復代理人1名が出席し、被告側は代理人5名が出席しました。
 今回の期日では、被告側から第2準備書面の提出・陳述及び書証の提出(乙9ないし21)が行われました。
 被告ら第2準備書面の内容は,まず「開示に至る事実経過」を主張し,さらに「取締役の注意義務についての法的主張」を行った上,「各取締役について具体的な注意義務違反が認められない」と主張しています。
 第1準備書面と今回提出された第2準備書面によって,相手方から(損害論を除き)一応の反論が行われましたので,弁護団は、次回期日までに,被告らの反論書面に対する再反論書面を提出する予定です。
 期日終了後は、裁判所に隣接する弁護士会館に場所を移し、期日の説明、今後の進行についての見通し、別途進められているアーバン社本体に対する民事再生手続の進行についての説明等をした後、質疑応答が行われました。

 次回口頭弁論は、下記のとおり行われます。
 次回期日以降も期日後には説明を行う場を設ける予定ですので、原告の皆様はぜひ傍聴等にいらしてください。
上記口頭弁論期日
日 時 : 平成21年9月25日(金)午前10時
場 所 : 東京地方裁判所510号法廷

【平成21年4月10日】
 平成21年4月10日午後1時30分から東京地方裁判所510号法廷において、アーバンコーポレイションの役員らに対する株主被害集団訴訟(第1次提訴分:平成20年(ワ)第32110号の第2回口頭弁論期日及び第2次提訴分:平成20年(ワ)第37748号の第1回口頭弁論期日)が開かれました。原告側は代理人4名及び復代理人1名が出席し、被告側は代理人6名が出席しました。
 今回も、多数の被害者の方々が傍聴に参加していました。
 今回の期日では、原告側が、第2次訴訟について訴状を陳述し、相手方は第1次訴訟について第1準備書面を提出・陳述し、第2次訴訟について答弁書を提出・陳述しました(なお、両弁論について正式に併合決定がされました)。
 被告ら第1準備書面では「虚偽記載」の争点について反論がされましたが、その他の論点についていまだ反論がなされていないので、次回期日までに反論の書面を提出させることとして口頭弁論期日が続行されました(ただし、損害論については次回期日までに書面が間に合わない可能性もあるとのことです)。
 原告らとしては、相手方が訴状に対する全ての反論を終えた時点で、網羅的な反論書面を提出して、主張を終える予定です。
 期日終了後は、裁判所に隣接する弁護士会館に場所を移し、期日の説明、今後の進行についての見通し、別途進められているアーバン社本体に対する民事再生手続の進行についての説明等をした後、質疑応答が行われました。

 第1次訴訟第3回口頭弁論期日及び第2次訴訟第2回口頭弁論は、下記のとおり行われます。
 次回期日以降も期日後には説明を行う場を設ける予定ですので、原告の皆様はぜひ傍聴等にいらしてください。
上記口頭弁論期日
日 時 : 平成21年7月3日(金)午前10時
場 所 : 東京地方裁判所510号法廷

【平成21年3月18日】
 本日午後4時から東京地方裁判所でアーバンコーポレイションの債権者集会が開催されました。
 当弁護団が行っている査定の申立についての判断がまだなされていませんので、当弁護団は決議に先立って議決権の付与を求め、裁判所から議決権を届出金額の5割とするとの決定を受けて議決権を行使しました。
 当弁護団は、従前から再生監督委員とも複数回面談し、再生申立代理人の訪問も受けて説明を受けるなどし、依頼者らの被害回復のために望ましいと判断し、再生計画に賛成しました。
 結果、投票者総数は544、賛成者数531.5、賛成の議決権額の割合58.55パーセントで、法定の要件を満たして可決され、裁判所は直ちにこれを認可するとの決定をしました。再生計画に従った円滑な支払を期待するとともに、本手続による被害回復がなされない部分について引き続き役員らの責任を追及していくことになります。
 なお、議決権付与が認められても、再生債権金額が認められたわけではなく、再生債権の存否及びその金額についての判断は今後の査定の決定でなされます。また、議決権付与が半額のみ認められたからといって、再生債権額も半額となるわけではありません。

【平成21年1月26日】
「第1回口頭弁論期日等」
 平成21年1月23日午後1時30分、東京地方裁判所103号法廷で第1回期日が開かれました(原告側は代理人5名及び復代理人1名が出席、被告側は代理人6名が出席)。
 当日は多くの被害者らが傍聴し、この事件に対する関心が低くないことが裁判所
に示されました。
 期日終了後は、裁判所に隣接する弁護士会館に場所を移し、期日の説明、今後の進行についての見通し、別途進められているアーバン社本体に対する民事再生手続の進行についての説明等をした後、質疑応答が行われました。
 第2回口頭弁論期日は、下記のとおり行われます。
 次回期日以降も期日後には説明を行う場を設ける予定ですので、原告の皆様はぜひ傍聴等にいらしてください。
第2回口頭弁論期日
日 時 : 平成21年4月10日午後1時30分
場 所 : 東京地方裁判所510号法廷
 法廷は今回(第1回口頭弁論期日)とは異なりますので、傍聴にいらっしゃる方はご注意ください。

【平成20年12月24日】
「訴訟期日のご連絡等」
 集団訴訟の第1回期日平成21年1月23日午後1時30分から東京地方裁判所103号法廷で開かれます。多くの方の傍聴が期待されます。
 期日後には説明会を開催します(午後1時40分から午後2時30分まで:弁護士会館502号室にて開催)。弁護士会館へのアクセスについてはこちらをご参照ください。
 なお、平成20年12月22日に行った追加提訴により、請求者は合計289名、請求金額合計は9億2915万4710円になっています。
 同日に公表された再生計画案に対する失望感から追加提訴に対する問い合わせが増加していますので、問い合わせの数量等を見た上で弁護団としての対応を決することとします。
 お問い合わせはメール(urban_bengodan@aoi-law.com)、または電話(03-3501-3600)までお願いします。

【平成20年11月7日】
「第2次集団訴訟申込開始のお知らせ」
 弁護団は、年内提訴を目標に、第2次集団訴訟を予定しています。
 本日以降、第2次集団訴訟の申込みの受付けを開始します。
 集団訴訟の内容は、「集団訴訟手続の受任に関する説明」、委任手続については、「委任手続について」をご覧ください。

【平成20年11月7日】
 本日、東京地方裁判所において、アーバンコーポレイションに対する第1次集団訴訟を提起しました。
 第1次集団訴訟の概要は以下の通りです。
事件番号 平成20年(ワ)第32110号
係 属 部 東京地方裁判所民事第4部
原  告 250名(内個人:247名・法人:3名)
被  告 14名
請求金額 7億7792万3740円
 その他の第1次集団訴訟の詳細については、記者説明会資料(PDF)をご覧ください。

【平成20年10月22日】
 本日現在の参加者は247名、申告損害額は7億279万3771円。損害賠償請求訴訟の提起日は弁護団内では内定し、同日に向けて準備を進めています。
 弁護団の参加原告団には本日一斉にメールを送信しています。今後の連絡は基本的にはメールによって行うこととし、今後は、依頼者について、具体的な質問事項についてもメールで受け付けることとします。そして、質問事項がまとまったり、多くの方が同様の質問をしたいと考えておられるだろうと考えられる場合には、全員に対して質問と回答を送信させていただくこととします。
 併せて、本HPにおいては、公開に支障のない範囲で進捗状況を記載することとします。

【平成20年10月15日】
 10日の申込手続の締切を受けて、一応の集計作業を了し、債権届出書をアーバンコーポレイション社に直接持参して提出しました。本日現在参加者は232名、申告損害額(弁護士費用及び遅延損害金を除く)は6億5868万3707円です。1人あたりの被害金額は6万円程度から2000万円程度となっています。
 本日以降に到着したものは訴訟には加えますが、債権届けを行うかどうかは未定です。