査定決定において認められなかった弁護士費用、及び推定額を上回る実損が生じているにもかかわらず推定額で査定された原告の査定額と実損額との差額等が不服の部分です。民事第18部には、現在先に査定決定が出た1名の原告(自ら査定申立てを行った方)の異議訴訟が係属しています。
【平成21年9月25日】
本日、アーバンコーポレイション役員らに対する損害賠償請求事件の口頭弁論期日が東京地方裁判所で開かれました。弁護団は、被告ら第一、第二準備書面に対する反論として、準備書面(1)を提出して主張しました。同書面の内容の概要は、虚偽記載にあたらない、臨時報告書等の記載を知り得なかったとの被告らの主張に対して、金商法の目的や金融庁等の各諸機関の認定等を示して虚偽記載であることは明らかであること、アーバン社においては当時資金調達が経営幹部らの最重要課題であったこと、8月13日までスワップ契約の存在は一切外部に知られておらず秘匿合意があったと考えるべきこと等の事情からは被告ら役員が知り得なかったとは到底いないこと等の反論をしました。次回は、被告がこれに対する反論と損害についての主張を行う予定です。
次回期日は12月18日(金)午前10時から東京地裁6階606号法廷で実施されます。
【お知らせ】
このたび、アーバンコーポレイション株主被害弁護団事務局である、あおい法律事務所が下記に移転しました。今後の資料等の送付の際は、下記までお願い致します。
また、弁護団事務局の移転に伴い、新たに、新事務所所在地を記載した訴訟委任状が必要となりましたので、左記の「
委任手続について」をご参照の上、再度委任状を作成し、9月18日までに下記新事務所所在地までお送りください。