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第1 弁護団の目的について
1 弁護団は何をするのですか?
アーバンコーポレイションの役員らに対して、民事訴訟を提起し、損害賠償請求を行います。
BNPパリバに対しては、今回は被告には含めません。
株式会社アーバンコーポレイション(以下、「アーバンコーポレイション」という。)に対しては、第1次集団訴訟分については再生債権の届出の追完を行いました。その届出債権額が否認された場合は、裁判所に対し査定の申立を行い、査定申立が却下された場合には、査定異議訴訟を提起し、弁護団の損害賠償請求権が再生債権と認められることを目指します。(詳しくは、後記「第5 民事再生手続について」をご覧ください。)
※第2次提訴分について再生債権届、査定申立、査定異議訴訟を行うかどうかは未定です。
2 刑事告訴は行いますか?
現在のところは予定していません。
第2 対象株式について
1 今回損害賠償の対象となる株式の範囲を教えてください。
平成20年6月27日以降に取得し、同年8月13日の東京証券取引所の取引終了後まで引き続き所有していた株式です。
2 6月27日以降に取得し、8月13日以前に一部売却した場合には参加できますか?
6月27日以降に取得し、8月13日以前に一部売却した場合には残部の株式についてのみ参加できます。
3 6月26日以前に取得した株式が対象とならないのはどうしてですか?
今回の損害賠償請求は、平成20年6月26日付臨時報告書(以下、「臨時報告書」という。)への虚偽記載等について金融商品取引法に基づく損害賠償請求をするものですので、臨時報告書が公表された後である6月27日以降に取得した株式を対象とすることとします。(詳しくは「アーバンコーポレイション問題に関する集団訴訟手続の受任に関する説明書」(以下、「説明書」という。)の該当部分をご参照下さい。)
4 8月13日迄に売却した株式が対象とならないのはなぜですか。
株価は様々な要因により変動するため損害額の立証は困難を伴いますが、臨時報告書が公開された後に取得し、当該臨時報告書の虚偽記載等が公表された日(平成20年8月13日)において引き続き株式を所有する者については、金商法21条の2第2項に損害額を推定する規定があることから、今回は、臨時報告書の虚偽記載等が公表された時点である、8月13日の証券取引所終了後現在において保有していた株式に限定しました。(詳しくは説明書の該当部分をご参照ください。)
5 信用取引で買った株は対象となりますか?
対象となります。
6 他人名義で株式を取得した場合でも弁護団に参加できますか?
他人名義で株式を取得した方は参加できません。誰が真実の保有者であるかについて個別の立証を要し、一部の参加者の事情により手続きを著しく遅延させるおそれがあるためです。
7 未成年者でも参加できますか?
できます。但し、親権者の同意が必要であるため、戸籍謄本4通と、親権者の同意書(10通)が必要です。親権者の同意書の書式は、当弁護団ホームページからダウンロードできます。
8 数人の株主のうち代表の一人が弁護団へ加入することはできますか?
できません。各株主ごとに参加申込みをお願いします。
第3 損害賠償請求金額について
1 損害賠償請求金額はいくらになりますか?
請求金額(再生債権届出額、役員らに対する損害賠償請求額)は、株式取得金額と売却金額の差額(保有している株式については取得金額)と、弁護士費用として上記金額の1割を加えた合計額とする予定です。
2 損害賠償請求金額の算定は、他にどのような考え方がありますか?
当弁護団としては、上記1のとおりの考え方で請求する予定ですが、必ずしもその損害額が認められるとは限りません。詳細については、別紙説明書を参照して下さい。
第4 弁護士費用について
1 弁護士費用はいくらですか?
弁護士費用は、以下の計算式により算出される金額(税込み)です。以下の@Aの2種類の算定方法の選択制です。参加申込者にいずれかの計算式をお選びいただき、弁護士費用を算出していただきます。なお、第1次提訴に1万円を加算した金額です。
@(着手金) 62円×株数×5.25%+3万円
(報酬金) 回収金額の10.5%
A(着手金) 62円×株数×2.1%+3万円
(報酬金) 回収金額の16.8%
2 着手金、報酬金はいつ支払わなくてはならないのですか?
着手金の入金締切日は平成20年11月28日です。
同日までに下記口座に振り込む方法によりお支払いください。
記
みずほ銀行 虎ノ門支店 普通預金口座
口座番号4021639 口座名義人 弁護士荒井哲朗
報酬金は、弁護団が回収した金額からお支払いいただきますので、参加者から新たなご入金をいただく予定はありません。全く回収できない場合は弁護団の報酬金はゼロになります。
3 弁護士費用の計算について2種類あるのはどうしてですか?
報酬金は高くてもよいから着手金を低くして欲しいという希望が寄せられたため、着手金を低くし、その分報酬金が高くなるものを設定しました。
4 弁護団への追加費用が必要になりますか。必要な場合はどれくらいですか?
事件終了時の「報酬金」以外、原則として追加の費用はお支払いいただきません。なお、報酬金は回収した金額からお支払いいただきますので、参加者が新たな出費をすることは原則としてありません。
5 途中で弁護団を脱退した場合や敗訴した場合には、着手金は返還されますか?
原則として着手金は一切返還されません。よくご検討の上お申し込みください。
6 着手金の計算について、62円を基準としているのはどうしてですか?
今回の事件では、株主の損害額をどのように捉えるか議論があり得ますが、実際裁判においては様々な考慮が働くので、請求額が損害額と認められない可能性は小さくないこと、手続の煩瑣等を考慮し、弁護士費用の計算において、虚偽記載等が公表されたのが8月13日証券取引所終了後であることから、同日終値である62円を着手金算定のための基礎としました。1株62円という金額は、大多数の依頼者にとって、裁判での請求金額である取得額と処分価格(または評価額)の差額よりも少ない金額と思われます。もっとも、差額が62円よりも少なくなってしまうという参加者も少数ですがおられると思われますが、大量の事務処理の便宜の都合上、一部の方のみ差額で処理することは困難です。この点をご考慮の上、弁護団への参加をご検討ください。
第5 民事再生手続について
※第2次提訴分について再生債権届、査定申立、査定異議訴訟を行うかどうかは未定です。
1 再生債権届の提出期限である9月17日を過ぎても再生債権届出ができるのですか?
民事再生法第95条は「再生債権者がその責めに帰することが出来ない事由によって債権届出期間内に届出をすることができなかった場合には、その事由が消失した後一月以内に限り、その届出の追完をすることができる。」と定めていますので、弁護団では再生債権届出の追完を行う予定です。
ただし、必ずしも裁判所が追完を認めるとは限りません。
2 再生債権の届出をすると、損害が認められるのですか?
届出をしただけでは損害が認められるわけではありません。アーバンコーポレイションが届出債権として認め、他の再生債権者の異議がなければ、再生債権として認められます。ただし、損害賠償請求権を再生債権としてアーバンコーポレイションが認める可能性は極めて低いと思われます。アーバンコーポレイションが否認した場合は、当弁護団は裁判所に査定の申立を行います。(ただし、当弁護団は、上記第2記載の株式について、上記第3記載の損害額の範囲で査定の申立等を行います。)
もっとも、査定の申立に対する裁判は、簡易な手続を経てされるものですので、却下される見込みが大きいと思われます。却下された場合は、査定異議の訴えを提起します。査定異議訴訟で認容判決が得られれば、再生債権として認められます。
3 最終的に再生債権として認められれば、お金は戻ってくるのですか?
再生計画案が認可されればアーバンコーポレイションより支払がなされますが、一般的に、民事再生手続で返済される額は少額です。
4 弁護団に依頼する前に自分で再生債権届を提出しましたが、どうなりますか?
ご自身で再生債権届出をされた場合は、弁護団はその後の民事再生手続(査定申立、査定異議訴訟など)を行います。
但し、ご自身で再生債権届出をされた場合、弁護団の考える損害賠償額と届出額が異なる場合があります。その場合は弁護団が考える損害賠償額に限定して査定の申立等を行います。これは集団訴訟であることから、統一的に主張を行う必要があり、個々の依頼者毎に主張を変えることは事実上困難でもあるためです。
届出額が弁護団の考える損害賠償額よりも大きい場合、査定の申立は弁護団の考える損害賠償額の範囲で行います。その結果、差額については再生債権ではないことが確定します。
したがって、弁護団に依頼される場合はこの点をよく検討の上、ご依頼ください。ただ、前記2及び3のとおり、再生債権として認められるためには査定異議訴訟を経なければならない見込みが高く、また訴訟で勝っても再生計画により縮減された金額の支払いを受け得るのみですので、その不利益は比較的小さいと思われます。
5 再生債権届出を自分でしたのですが、弁護団に参加したことになりますか?
再生債権届出をしただけでは弁護団に参加したことにはなりません。
第6 民事訴訟について
1 被告は誰になりますか?
臨時報告書提出時の役員等を被告とする予定です(第18期有価証券報告書提出時の役員等についても検討中です。)。
2 会社を被告としないのは何故ですか?
アーバンコーポレイションは現在民事再生手続が開始しているため、アーバンコーポレイションを被告として損害賠償請求訴訟を提起することはできません。会社に対する権利の主張は、再生債権届出等を通じて行います。
3 BNPパリバを被告としないのは何故ですか?
BNPパリバについては、問題となったスワップ契約の内容を臨時報告書に記載することに強く反対したり、インサイダー取引を行ったとの疑惑も持たれています。しかし、現段階で、BNPパリバも被告に加え損害賠償請求を提起すると、立証の困難に加え、争点を複雑化し、決着まで長期の時間を要することが懸念されます。役員等に対する損害賠償請求によって、損害が回復しうる可能性は低くはないと考えることから、現段階ではBNPパリバを被告としないこととしました。
4 提訴した後、決着するまでどのくらいの期間がかかるのですか?
2年程度の期間を予想しています。
5 勝訴の見込はどの程度ありますか?
現段階においてははっきりとした見込みは当然わかりません。「アーバンコーポレイション問題に関する集団訴訟手続の受任に関する説明」をお読みいただき、各自ご判断下さい。
6 株主代表訴訟とは違うのですか?
違います。株主代表訴訟は、会社の損害を株主が会社に代わって役員等に対して請求するものであり、仮に勝訴判決が得られたとしても、会社に支払がなされるに過ぎません。今回の訴訟は、株主の皆さんが直接自分の損害を役員等に対して請求するものです。
7 原告となった場合の負担はどのようなものがありますか?
原則として皆様の出廷は不要です。また被告らや裁判所からの連絡も原則としてすべて弁護団になされます。したがって参加者の手続上の負担は少ないと考えます。
ただし、訴訟の後半になって証人尋問が行われる場合があり、その際には依頼者の一部の方に証言をお願いすることがあります。また、訴訟の進行に伴い、皆様から証拠書類のご提出をお願いする場合があります。このほか、手続の進行に応じて何らかのご協力をお願いする場合があります。いずれも皆様自身が原告当事者であるとの認識をもって最大限ご協力ください。
8 裁判を傍聴しないといけないのですか?
皆様の出廷は必ずしも要求されていません。そして民事訴訟の審理は証人尋問以外は傍聴者には非常にわかりにくいものとなっていますので、せっかく傍聴いただいてもわかりにくいとの印象を持たれることと思います。ただ、多くの方で傍聴席を占めることにより、裁判所に皆さんの気持の強さを印象づけ、被害者が多数いる重要な事件であるとの緊張感を持って審理してもらえるという効果があることは否定できないと思いますので、弁護団としてはできるかぎり積極的に傍聴していただくことを希望しています。
第7 その他
1 弁護団からの報告はいつころ、どのような方法でもらえますか?
時機に応じて報告します。
報告の方法は、原則としてホームページ又はメール等でお伝えしますが、重要な事項については郵送でも報告しますので、インターネットの利用が困難な方も、ご心配はないと考えます。
なお、ネット情報は、相手方にも伝わりますので、情報内容を制限する場合があることを予め御了解下さい。
さらに緊急の場合、皆様に直接電話でご連絡することをご了解下さい。
2 家族に内緒で契約しているため弁護団からの報告、連絡を家族にわからないようにしてもらえますか?
「申込書」に弁護団名での連絡について「否」に○をされた場合は、弁護団から書類を郵送する際、法律事務所名の記載のない無地の封筒でお送りします。 |
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